[INDEX]

令和4年5月27日政令第208号


    令和四年五月二十七日
政令第二百八号
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和四年十月一日とする。