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令和4年5月27日政令第202号
令和四年五月二十七日
政令第二百二号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和四年五月三十一日とする。