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令和4年4月27日政令第184号


    令和四年四月二十七日
政令第百八十四号
著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十二号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和四年五月一日とする。