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令和4年4月27日政令第180号
令和四年四月二十七日
政令第百八十号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十七条、第三十五条、第四十四条及び第五十八条並びに附則第五条、第六条、第十三条、第十九条、第二十四条、第二十九条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条及び第四十四条(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十八条第三号の改正規定及び同法第八十一条第八号の改正規定に限る。)の規定に限る。)の施行期日は、令和四年五月十八日とする。