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令和4年4月20日政令第176号
令和四年四月二十日
政令第百七十六号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第六号及び第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は令和四年十月一日とし、同条第七号に掲げる規定のうち、同法第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十八条(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定の施行期日は令和五年四月一日とする。