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令和4年2月18日政令第41号


    令和四年二月十八日
政令第四十一号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、令和四年十一月一日とする。