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令和4年1月4日政令第3号


    令和四年一月四日
政令第三号
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和四年六月一日とする。