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令和3年12月24日政令第345号


    令和三年十二月二十四日
政令第三百四十五号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和四年一月一日とする。