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令和3年12月17日政令第334号


    令和三年十二月十七日
政令第三百三十四号
会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和四年九月一日とする。