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令和3年12月17日政令第333号
令和三年十二月十七日
政令第三百三十三号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日は、令和五年四月二十七日とする。