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令和3年10月15日政令第284号


    令和三年十月十五日
政令第二百八十四号
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行期日は、令和四年三月十五日とする。