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令和3年9月27日政令第264号


    令和三年九月二十七日
政令第二百六十四号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条本文及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は令和四年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年十二月二十日とする。