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令和3年9月17日政令第256号


    令和三年九月十七日
政令第二百五十六号
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条(第一号、第二号、第四号及び第五号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律の施行期日は令和四年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年十月一日とする。