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令和3年8月25日政令第238号


    令和三年八月二十五日
政令第二百三十八号
戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年九月十三日とする。