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令和3年7月30日政令第218号
令和三年七月三十日
政令第二百十八号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条(第一号から第三号までを除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日は令和三年八月二日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は令和四年四月一日とする。