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令和3年7月16日政令第206号
令和三年七月十六日
政令第二百六号
特定複合観光施設区域整備法の施行期日を定める政令
内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
特定複合観光施設区域整備法の施行期日は、令和三年七月十九日とする。