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令和3年6月16日政令第168号


    令和三年六月十六日
政令第百六十八号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年六月十七日とする。