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令和3年6月2日政令第161号


    令和三年六月二日
政令第百六十一号
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和三年十一月一日とする。