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令和3年5月28日政令第158号


    令和三年五月二十八日
政令第百五十八号
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第四十八号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和三年六月一日とする。