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令和3年5月10日政令第152号


    令和三年五月十日
政令第百五十二号
災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和三年五月二十日とする。