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令和3年3月24日政令第55号


    令和三年三月二十四日
政令第五十五号
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号)附則第一条(第一号及び第二号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は令和四年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年十月一日とする。