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令和3年2月19日政令第34号


    令和三年二月十九日
政令第三十四号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和三年四月一日とする。