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令和2年12月24日政令第372号


    令和二年十二月二十四日
政令第三百七十二号
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和二年十二月二十八日とする。