[INDEX]
令和2年11月20日政令第328号
令和二年十一月二十日
政令第三百二十八号
道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和二年十一月二十五日とする。