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令和2年11月20日政令第326号


    令和二年十一月二十日
政令第三百二十六号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)附則第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行期日は、令和三年二月十五日とする。