[INDEX]

令和2年11月20日政令第325号


    令和二年十一月二十日
政令第三百二十五号
会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の一部を改正する法律の施行期日は、令和三年三月一日とする。