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令和2年11月11日政令第320号
令和二年十一月十一日
政令第三百二十号
持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和二年十一月二十七日とする。