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令和2年9月16日政令第285号


    令和二年九月十六日
政令第二百八十五号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)附則第一条(第二号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は令和二年十月一日とし、同法附則第一条第一号及び第三号に掲げる規定の施行期日は令和三年四月一日とする。