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令和2年7月28日政令第227号


    令和二年七月二十八日
政令第二百二十七号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条第三号及び第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和二年十月一日とし、同条第四号に掲げる規定の施行期日は令和三年四月一日とする。