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令和2年7月8日政令第216号


    令和二年七月八日
政令第二百十六号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
内閣は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行期日は、令和二年十二月一日とする。