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令和2年6月26日政令第210号


    令和二年六月二十六日
政令第二百十号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和二年九月一日とする。