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令和2年4月15日政令第146号


    令和二年四月十五日
政令第百四十六号
著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和二年四月二十八日とする。