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令和元年12月18日政令第190号


    令和元年十二月十八日
政令第百九十号
民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十四号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
民法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和二年四月一日とする。