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令和元年12月18日政令第189号


    令和元年十二月十八日
政令第百八十九号
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和二年四月一日とする。