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令和元年11月13日政令第158号
令和元年十一月十三日
政令第百五十八号
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(附則ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は令和元年十一月二十二日とし、同法附則ただし書に規定する規定の施行期日は令和二年十一月一日とする。