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令和元年10月24日政令第134号
令和元年十月二十四日
政令第百三十四号
特定複合観光施設区域整備法の一部の施行期日を定める政令
内閣は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和二年一月七日とする。