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令和元年7月12日政令第57号


    令和元年七月十二日
政令第五十七号
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和元年七月十六日とする。