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令和元年6月19日政令第29号


    令和元年六月十九日
政令第二十九号
建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
建築基準法の一部を改正する法律の施行期日は、令和元年六月二十五日とする。