[INDEX]

令和元年5月22日政令第7号


    令和元年五月二十二日
政令第七号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日は、令和元年五月二十四日とする。