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平成31年4月19日政令第156号
平成三十一年四月十九日
政令第百五十六号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十一年六月一日とする。