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平成31年1月8日政令第1号


    平成三十一年一月八日
政令第一号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)附則第一条第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、平成三十一年四月一日とする。