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平成30年12月19日政令第338号
平成三十年十二月十九日
政令第三百三十八号
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十一年四月一日とする。