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平成30年11月30日政令第325号


    平成三十年十一月三十日
政令第三百二十五号
農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
農薬取締法の一部を改正する法律の施行期日は平成三十年十二月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成三十二年四月一日とする。