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平成30年11月30日政令第322号
平成三十年十一月三十日
政令第三百二十二号
人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十一年四月一日とする。