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平成30年11月21日政令第317号
平成三十年十一月二十一日
政令第三百十七号
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、平成三十二年七月十日とする。