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平成30年11月21日政令第316号


    平成三十年十一月二十一日
政令第三百十六号
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)附則第一条(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は平成三十一年七月一日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成三十二年四月一日とする。