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平成30年11月9日政令第310号
平成三十年十一月九日
政令第三百十号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年十一月十六日とする。