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平成30年10月17日政令第292号


    平成三十年十月十七日
政令第二百九十二号
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行期日は平成三十年十月二十二日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成三十一年十二月二十一日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は平成三十二年六月二十一日とする。