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平成30年9月28日政令第279号


    平成三十年九月二十八日
政令第二百七十九号
道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成三十年九月三十日とする。