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平成30年9月21日政令第264号


    平成三十年九月二十一日
政令第二百六十四号
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成三十年九月二十五日とする。